借金の相続を放棄するべきか

遺産相続で資産・財産を相続し、借金のような負債の相続を放棄する方法はあるのだろうか?それとも資産・財産だけでなく負債も相続しなければならないのか?資産・財産の状況が分からないとき、相続放棄するとしたときの手続きと注意点とは?

資産と借金を相続しなければならないのか?

資産相続しようとしたとき、故人に資産だけでなく多額の借金があることを知った。資産価値と借金の総額を比較すると借金の方が多いようだ。資産だけ相続して借金の相続をしないようにすることはできないのか?

初めて遺産相続を受けるとき、一度は考えることと思います。しかしながら日本の法律では負債(借金)を相続せずに資産だけ相続することはできません。故人の資産だけでなく借金もある場合、資産と借金の両方を相続しなければならないのです。また資産を相続するには相続税が掛かります。資産から相続税分を差し引いたとしても借金の額が多くなければ、資産を相続したとしても問題ないかもしれません。しかしながら借金の額が払いきれないほどの多額である場合は相続そのものを放棄する以外にありません。なお資産と借金のバランスが複雑で相続税の課税対象などを含めて細かい専門知識が必要な場合は、税務署や税理士に相談された方が良いと思います。

ここでは、資産よりも負債が多く、相続を放棄することを前提に話を進めます。

相続放棄の方法は?

故人の相続を放棄する場合は、3ヶ月以内に被相続人の住所管轄内にある家庭裁判所にて手続きをする必要があります。これを相続放棄の申述といいます。また相続人が未成年者の場合で相続放棄する場合は、親・親族が法定代理人として手続きをします。申述(手続き)に必要な書類は、相続放棄の申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票(除籍)を各1通ずつになります。

財産の状況が分からないとき

実際問題としてよくあるケースなのですが、故人の資産も負債(借金)も含めた財産を調査したとしても、3ヶ月以内に状況が分からないケース、または調査しても想定外の借金や財産が存在する可能性があるケースなど、家庭裁判所に申請する期間内に相続を放棄するか否かで迷われることがあるかと思います。そのような時は家庭裁判所にその旨を手続きすることで3ヶ月の期間を延長してもらうことができます。

相続放棄でも受け取れる金銭

細かくあげるとたくさんありますが、話を単純化するために金銭のみに限定すると、死亡退職金、損害賠償金、生命保険金(受取人が遺族の場合)、慰謝料など遺族に支払われる金銭は遺産になりません。

相続放棄できなくなるケース

相続財産を安易な気持ちで処分すると、たとえ相続放棄を検討する3ヶ月以内であっても、相続放棄が一切出来なくなる可能性がありますのでご注意ください。(これを法定単純承認といいます)

困ったときは誰に相談する

役所や家庭裁判所などでも相談窓口がありますが、相続人で解決できないこともしばしばありますので、一般的には弁護士や司法書士、税金関係であれば税理士に相談するほうが良いかもしれません。

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ひまわり

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     この世で解決できる』
    辛いときや苦しいとき、私はいつもこの言葉を思い出しています。

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